「注文住宅」「自由設計」って、どこまで自由なのか?

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全国のKino-izmファンの皆様
こんばんは☆
奈良県で断熱等性能等級6~7、耐震等級3(許容応力度計算)の家づくりを提案しています、キノハウジングです。

今日、住宅業界に携わる者として、少し気になるニュースが報じられていました。

消費者庁が10月28日、飯田グループホールディングスの子会社4社に対し、広告表示をめぐって計約4億4,100万円の課徴金納付命令を出したというものです。
問題となったのは、「高品質なのにローコストな注文住宅会社No.1」「土地情報が豊富な注文住宅会社No.1」などの広告表示。
これらの表示の根拠となった調査では、回答者が実際にその住宅会社を利用したことがあるのかを確認していなかったとのことです。

消費者庁は、こうした調査に基づく表示を景品表示法違反の優良誤認表示と判断しました。
広告に掲げる言葉には、それを裏付ける根拠が必要だということです。

このニュースを見て、私にはもうひとつ気になることがありました。

それは、住宅業界でよく見かける「自由設計」や「注文住宅」という言葉についてです。
住宅会社の広告には、「自由設計の家づくり」「夢をかなえる注文住宅」といった表現が数多く使われています。
しかし、実際には、あらかじめ用意された規格プランを基本に、間取りや仕様を一定の範囲内で変更して販売している住宅もあります。

規格プランを基本とした家づくりには、価格を抑えやすい、打ち合わせを効率よく進められるといったメリットがあります。
一方で、敷地条件や家族の暮らし方に合わせて一から設計を組み立てていく家づくりとは、設計の自由度に違いがあります。

では、お客様が広告で「自由設計」という言葉を見たとき、どこまで自由に設計できると考えるでしょうか?
間取りも窓の位置も、家族の暮らし方や敷地の条件に合わせて自由に考えられる。そんなイメージを持つ方も少なくないと思います。

ところが、実際には決められたプランの中から選ぶことが基本で、変更できる範囲にも制約があるとしたら......。
その違いは、契約する前にきちんと説明されているのでしょうか?
もちろん、規格プランを採用していること自体が問題なのではありません。

気になるのは、広告で伝えている「自由設計」という言葉と、実際に提供される設計の自由度が一致しているのか、ということです。

今回のニュースでは、「No.1」という表示に客観的な裏付けがあるかどうかが問われました。
同じように、住宅会社が掲げる「自由設計」や「注文住宅」という言葉についても、広告から受ける印象だけでなく、実際にどのような家づくりができるのかを確かめることが大切ではないでしょうか。

家づくりは、多くの方にとって一生に一度ともいえる大きな買い物です。
広告のキャッチコピーや価格だけで判断するのではなく、どこまで希望を反映できるのか、どのような制約があるのか、そして、その住宅会社が何を大切にして家づくりをしているのか。
そうした部分まで知ったうえで、住宅会社を選んでいただきたいと思います。

私たちキノハウジングも、できることとできないことをきちんとお伝えし、お客様に誤解を与えることのないよう、一棟一棟の家づくりに向き合っていきたいと思います。
広告の言葉だけではなく、その中身を見る。
住宅会社を選ぶ際には、そんな視点も大切にしていただきたいと思います。

さて現場は、、、
名張市・My様邸、内装は全室しっくい仕上げです。
しっくいと言えば左官屋さんが鏝で塗り仕上げるものと、ローラーで仕上げるものもあります。
今回は、施主様のご要望で左官屋さんが鏝で塗り仕上げて行くものを採用しました。
石膏ボードの上でも塗れないことはありませんが、石膏ボードの継目などからクラックが発生する可能性も多いので、そうならないように下地に専用の紙を貼る仕様としました。
こちらの方がリスクは少ないと思います。
IMG_4555_800.jpg

そして、Ms様邸では外構工事に取り掛かりました。
長らくお待たせしておりますが、これから少しづつ進めてまいります。
IMG_6296_600.jpg

ほな、また、、、
木野芳弘の後悔しない注文住宅ブログ
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