道路後退線

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大和の家vol.6-Ma様邸の接面道路は「42条2項道路」といい、業界では2項道路と呼ばれています。
都市計画区域内で、幅員4m未満の道路の内、特定行政庁の指定したものを建築基準法上の道路とみなすという緩和処置がとられています。
これは建築基準法で、原則として建物の敷地は幅員4m以上の道路に接している必要があり、その要件を満たさないと建築は認められません(接道義務)。
しかし、古くからある旧市街地や旧村の中では4m未満の道路が多いため、沿道の建物がほとんど現在の建築基準法に照らし合わせると既存不適格となり、建替え不可(建築確認が下りない)となってしまうので、2項道路は原則として道路の中心線から水平距離にして2.0m後退(セットバック)した線を道路の境界線とみなすことによって、建替えを認めるとしています。
こうすることで、将来道路の両側の住まいが建替えされると、お互いに道路中心線から2.0m後退することとなり、道路幅員は4.0mになり建築基準法上幅員4.0mの道路に接道することになるのです。
今回の場合はおおよそ3.4m~3.6m、その為道路中心から2.0m控えると約0.2m~0.3m程度、敷地を道路に提供することとなります。
今日はその工事を行い、施工後の写真を撮って検査機関に提出しました。
接道義務って結構難しいんですヨ!
L1070540_600.jpg

完成した住まいの中は・・・チョッとだけお見せしませう(^^)
L1070543-1_600.jpg

今回も施主様にお願いして完成内覧会を行いたいと考えておりましたが、どうしても日程が組めません。
もしか、見たいと思われる方は、ダメ元で一度お問い合わせください。
都合が付けば、ご覧になれるかもしれません。。。もちろん施主様がOKして下されば・・・ですがネ!

ほな、また、、、
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